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合計12相続すると規定されていたと

遺言ではABCが合計12相続すると規定されていたとします

〔補足〕具体的ならば、最初から書いて下さい

主人の父は3人兄弟で次男です

(補足)貴女が心配している法律的には問題ありかどうかは前の回答者さんのように納得してればできますよ

申し訳ありませんが皆様のお力をお借り出来れば幸いです

はじめまして

また、それはどのようにすればいいか等全く分かりません

このような場合は家庭裁判所に祖母さんの「後見人」を申請したがいいと思います