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『相続時にため』です

錯誤理由は、『相続時に(15年前)遺産分割協議を行わなかったため』です

12年前の所有権移転登記はしてしまったと考えます少なくとも1年前の更正登記をする前に税務署に相談するべきでした申告時期も過ぎ、高額な課税から逃れるを理由に他の身内をする更正登記などを再度申請すればいないと思いますし税務署の対応も厳しくなると考えますこれ以上状況を複雑にせずに相談するをお勧めします

なにか罰を与えるはあるでしょうか

法律上も祖父さんの遺言書に従うしかありません

これは公正証書遺言においても適用されますか?

貴見のとおりです

即ちAに相続権あるか

残りの3分の1については①B.の子供2名が相続でしょう